当院の加算・管理料について

当院で届け出を行っている加算・管理料金

  • 時間外対応加算2
  • 機能強化加算
  • 外来感染対策向上加算
  • 連携強化加算
  • 院内トリアージ実施料
  • 下肢創傷処置管理料
  • 在宅支援診療所3、在宅療養実績加算2
  • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
  • がん性疼痛緩和指導管理料
  • 情報通信機器を用いた診療に関わる基準
  • 療養・就労両立支援指導料の相談支援加算

それぞれの加算に対するページ

① 時間外対応加算2 

当院では地域の「かかりつけ医」として以下のような取り組みを行っております。 

  • 患者さんが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
  • 症状、病状に応じて、専門医師又は専門医療機関への紹介をさせていただきます。
  • 保健、福祉サービスに係る相談に応じております。
  • 随時、健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じております。
  • 当院を継続的に受診している患者さんは平日診療日の診療時間外(午後6時~午後10時)に電話による問い合わせができます(電話番号は院内掲示をご確認ください)。
    • 新規の患者様や平日午後10時以降、休日、祝日は対応しておりません。その際は下記の医療機関の受診をご検討ください。

島田市立総合医療センター 
静岡県島田市野田1200‐5 
電話番号:0547-35-2111 
診療時間 24時間 
ホームページ:https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/ 
*受診歴のない患者様は特定初診料として別途7700円の自己負担があります。 

島田市休日急患診療所 
島田市立総合医療センター別館1階 
電話番号 0547-35-1799 
診療時間 午前9時~午後5時 

志太・榛原地域救急医療センター 
藤枝市瀬戸新屋362-1 
電話番号:054-644-0099 
診療時間:午後7時30分~午後10時(月~金) 
    :午後7時30分~翌日午前7時(土日) 
ホームページ:http://www4.tokai.or.jp/shqqc/shqqc/index.html 

このような取り組みから再診時に「時間外対応加算2」(患者さん1名につき1回3点)を算定させていただきます。時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者さんが対象です。日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです。 

② 機能強化加算 

当院は「かかりつけ医」として以下の取り組みを行っています。 

  • 他の医療機関の受診状況および薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。 
  • 健康診断の結果に関する相談など、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。 
  • 介護・保険・福祉サービスに関するご相談に応じます。 
  • 夜間・休日などの緊急時の対応方法について情報提供いたします。 
    • かかりつけ医機能を有する地域の医療機関は静岡県の「医療ネットしずおか」で検索できます。 

このような取り組みから、患者様1人つき月1回機能強化加算を算定しています。 

③ 外来感染対策向上加算 
④ 連携強化加算 

当院では新型コロナウイルスなど新興感染症対策のため以下のような取り組みを行っております。 

  • 専任の院内感染管理者(院長)を配置しています。 
  • 少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った榛原総合病院が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加しています。また、榛原総合病院が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に少なくとも年1回参加しています。 
  • 新興感染症の発生時等に、都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有しそのことを自治体のホームページで公開しています。 
  • 榛原総合病院に対し定期的に院内の感染症発生状況や抗菌薬の使用状況を報告しています。 

このような取り組みから、患者様1人つき月1回外来感染対策向上加算、連携強化加算を算定しています。 

⑤ 機能強化加算 

当院では時間外(夜間・休日または深夜)に受診された患者様に対して、院内トリアージを実施しています。患者様の来院後速やかに医師または看護師が緊急度を判定し、これが高い場合は優先的に診察を受けていただける体制を取っています。そのため重症の方はすでにお待ちの患者様より先に診察を受けることになります。そのため時間外の受診では受付した順番通りに診察を受けていただけるとは限りません。緊急度が低い場合には早く受付されていても、待ち時間が長くなることがあります。ただし、このトリアージは一定の時間後(30分程度毎)に再度行いますので、待ち時間中に状態が変化すれば優先されることがあります。このような取り組みから当院では時間外の初診患者様に対して院内トリアージ実施料を算定しています。この料金は優先的に診察を受けていただいた患者様だけでなく、結果的に、その重症な方に順番を譲る形になり、待ち時間が長くなってしまった方にも適応されますのでご理解をよろしくお願いいたします。

⑥ 下肢創傷処置管理料 

下肢の潰瘍に対し継続的な管理を必要とする患者様に対し、下肢創傷処置と併せて専門的な管理を行った場合に算定することができます。当院には皮膚科の診療に従事した経験を5年以上有し、下肢創傷処置に関する適切な研修を修了している常勤の医師が1名在籍しているため該当する患者様には説明し同意の上で算定を行っています。 

⑦ 在宅支援診療所3、在宅療養実績加算2 

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のためにその地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所であり、地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。通院が困難なため在宅療養する患者様やそのご家族様が安心して計画的な治療を受けれるように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割となります。 

[在宅支援診療所の施設基準] 

  • 24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。 
  • 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。 
  • 緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。 
  • 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。 
  • 地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。 
  • 年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。 

当院は在宅支援診療所3で届け出を行っています。また、過去1年間の診療実績に応じて加算される在宅療養実績加算2の届け出もあわせて行っています。 

⑧ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定するものです。当院は届け出を行っており、訪問診療を行っている患者様に対して所定点数を算定しています。 

⑨ がん性疼痛緩和指導管理料

がん性疼痛緩和指導管理料は、医師が「がん性疼痛の症状緩和」を目的として麻薬を投与しているがん患者様に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する医学管理料です。当院では届け出を行っており、在宅患者様で麻薬管理を行っている患者様に指導を行った場合に算定しています。 

⑩ 情報通信機器を用いた診療に関わる基準 

オンライン診療を行うにあたり、「情報通信機器を用いた診療に関わる基準」に関する届け出を行っています。 

現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必要な医薬品については 、医師の判断によりオンライン診療による処方を可能とされています。しかし、患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うことを求められています。 

また、初診の場合には以下の処方はできません。 

  • 麻薬及び向精神薬の処方 
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方 
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方 

また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最大限努めなければならないとされています。 当院では指針に基づきオンライン診療を行っています。 

⑪ 療養・就労両立支援指導料の相談支援加算

療養・就労両立支援指導料は、就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者様と患者様を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して、療養上の指導を行うこと及び当該患者様が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師や産業医などに就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合を評価するものです。また、当院には厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了している看護師が在籍しており、当該看護師が指導した場合には相談支援加算を算定しています。